スポンサードリンク

私 たちの暮らしを支える保険として、基本の社会保険には、健康保険、介護保険、雇用保険(失業保険)などがあります。そして、公的保険を補完する役割とし て、共済、郵便局のかんぽ(kanpo)を含めた生命保険や、自動車保険、海外旅行保険、火災保険などといった損害保険があります。より掘り下げたニーズ としては、学資保険(こども保険)や女性保険、ペット保険などが挙げられるでしょう。
保険は、予期できない出来事へのリスクを、最小 限に押さえるのにとても有効なツールです。
しかし、保険がそんなに必要不可欠な手段であるにもかかわらず、保険をとりまく難解な専門 用語に阻まれて、効果的に活用できていることは少ないのではないでしょうか。
本サイトでは、とかく意味がわかりにくい保険の専門用語 を、出来る限りわかりやすく解説することをこころがけました。少しでもお役に立てたなら幸いです。

スポンサードリンク

リビングニーズ特約

リビングニーズ特約とは生存給付保険の一種といえるでしょう。 被保険者が医師の診断により、 原因にかかわらず、余命6カ月以内と診断された場合、 請求があれば死亡保険金のうち一定額(通常最高3,000万円)が生前に前払いされる特約のことをいいます。 ガンなどの余命が分かる病気に適用されることが多いです。 ただ、癌(がん)の場合、家族が病名を被保険者に知らせないこともあり、 その場合、せっかくリビングニーズ特約があるにもかかわらず、それを生かせない場合があります。 指定代理請求を、たとえば配偶者がしてリビングニーズ特約による保険金を受け取ったとしても、保険契約上は、あくまで受領したのは被保険者となります。 また、被保険者または契約者の指定する指定代理請求人に保険金が支払われるため、 医療費の補助および被保険者の意思に基づいた保険金の利用が可能になります。 なお保険金の前払という担保内容から、この特約の保険料はありません。 保険金額が支払されることにより、 この保険金が減額される、もしくは保険が消滅したと扱われます。 リビングニーズ特約によって支払いを受ける金額は、給付金額から6ヶ月分の保険料と利息を差し引いた金額となります。 個人が受け取ることを前提にしますが、所得税は非課税になります。 これは所得税法では心身にくわえられた損害に起因して支払われる金銭について非課税とする規定があることによります(高度障害保険金も同じ理由で非課税になります)。 その保険金を受け取った後に被保険者が死亡した場合には、 受け取った保険金が残っていればそれは相続財産に組み入れられます。 この場合、相続税の非課税枠の適用(500万円×法定相続人数)はありません。
Warning: require() [function.require]: URL file-access is disabled in the server configuration in /virtual/vigore/public_html/xn--ruq843o.xn--o9jo.biz/wp-content/plugins/exec-php/exec-php.php(39) : eval()'d code on line 27

Warning: require(http://www.1rivista.info/dkpn/hoken/utf/hoken30.php) [function.require]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /virtual/vigore/public_html/xn--ruq843o.xn--o9jo.biz/wp-content/plugins/exec-php/exec-php.php(39) : eval()'d code on line 27

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'http://www.1rivista.info/dkpn/hoken/utf/hoken30.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /virtual/vigore/public_html/xn--ruq843o.xn--o9jo.biz/wp-content/plugins/exec-php/exec-php.php(39) : eval()'d code on line 27