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私 たちの暮らしを支える保険として、基本の社会保険には、健康保険、介護保険、雇用保険(失業保険)などがあります。そして、公的保険を補完する役割とし て、共済、郵便局のかんぽ(kanpo)を含めた生命保険や、自動車保険、海外旅行保険、火災保険などといった損害保険があります。より掘り下げたニーズ としては、学資保険(こども保険)や女性保険、ペット保険などが挙げられるでしょう。
保険は、予期できない出来事へのリスクを、最小 限に押さえるのにとても有効なツールです。
しかし、保険がそんなに必要不可欠な手段であるにもかかわらず、保険をとりまく難解な専門 用語に阻まれて、効果的に活用できていることは少ないのではないでしょうか。
本サイトでは、とかく意味がわかりにくい保険の専門用語 を、出来る限りわかりやすく解説することをこころがけました。少しでもお役に立てたなら幸いです。

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包括契約

包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。

※あん分→按分

火災共済は按分されません

一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。

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