終局表
終局表とは、死亡表の1つを言う。
契約の引受に際して保険会社は医的診査などで危険選択を行っている。
選択効果によって死亡率は当初のうちは低くなっているが、○年で選択効果が消滅した場合には、選択期間が○年であるといい、この選択期間以降の死亡率は経過年数に関係なく、年齢のみによるものであるため、この部分に基づいて作成された死亡表を終局表と呼ぶ。
また、経験生命表は生命保険会社などの被保険者について実際に経験した死亡統計に基づいて作成したものであり、総合表、選択表と終局表があります。
総合表は保険契約加入後の経過年数を考慮しないで、全期間を対象に年齢別にまとめた死亡表のことであります。
この総合表は生命保険会社が医的診査等によって健康体だけを被保険者とする結果、国民表の死亡率より低い死亡率になるのが普通であります
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AP
APとは、特別保険料のことで、ある一定の基準で算出された基本保険料よりも危険(リスク)が大きい場合や、危険(リスク)が増加した場合に、その危険(リスク)の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のこと。保険期間の一部について保険料の課徴がなされるときは、追加保険料とも呼ばれます。生命保険の場合、標準的な人(標準体)と比べ、死亡危険度が高いとされた被保険者(標準下体)が生命保険に加入する場合、その超過危険を補うために標準体を基準にして適当な保険金支払条件をつけたり、保険料を修正(増額)したりします。その中で修正した保険料がAP(特別保険料)と呼ばれています。また割増保険料ともいう。修正された保険料のうち増額された部分のみを意味する場合もあります。
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チルメル期間
チルメル期間とは、チルメル式責任準備金積立方式におけるチルメル歩合の償却期間のことをいいます。
チルメル式責任準備金積立方式では、平準純保険料式責任準備金の積立方式に比べて、初年度の純保険料を低くして、その分を付加保険料を高くすることで生じる保険料積立金の不足分をまかなう必要があります。
そこで次年度以降の純保険料を平準純保険料方式の純保険料よりも高くし、それを財源にして保険料積立金の不足分をまかなっていきます。
つまり、初年度に設けた付加保険料の超過枠分を何年かをかけて償却することになります。
この償却期間をチルメル期間といい、保険料払込期間より短いものを短
期チルメル、それと同一期間のものを全期チルメルと呼びます。
短期チルメルは、年数により5年チルメル、10年チルメル等と呼ばれます。
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免責金額
免責金額とは損害保険で、車両保険、対物賠償に付帯する自己負担金のことです。
例えば自動車保険の場合、免責金額が3万円の場合、自動車修理を保険でまかなう場合を考えると、修理費用が総額6万円の場合は、免責金額が3万円ですから、3万円が自己負担となり、差額の3万円が自動車保険から支払われます。
また免責金額が3万円で、修理費用の総額が2万円の場合は保険金は支払われず、修理費用は全額自己負担となります。
免責金額は自分で契約時に設定でき、免責金額が高くなれば保険料は安くなります。
また、免責金額の設定方法では1回目の事故と2回目以降の事故で異なる金額を設定する増額方式と事故回数に関わらず同額を設定する定額方式があります。
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保険加入者
保険加入者とは、保険加入者を広義に用いる場合には、他人のためにする保険契約および他人の生命の保険契約との関連では、保険契約者、被保険者および保険金受取人のすべてを保険加入者として取扱うことになります。
保険制度では、危険発生の客体(人体または物財等)の集まりである危険集団の存在とともに、その危険による経済必要を感じる人々の集団があると考えることができます。
これを危険共同同体とよぶことが許されると考えますが、その危険共同団体の構成員になる者を保険加入者といいます。
保険契約の次元では、一般に保険契約者が保険加入者となりますが、保険契約者と被保険者が異なる場合は被保険者が保険加入者となります。
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無配当保険
無配当保険は配当を契約当初から契約者に還元しない保険の種類です。
保険料は有配当契約に比べて安くなります。
従来は外資系保険会社や中小生保会社が多く扱ってきましたが、最近では日本の生命保険会社も扱うようになってきました。
無配当保険の基本は掛け捨てです。
つまり当初から配当に関しては設計されておらず、その分、保険料を安くしています。
また、バブル崩壊以降、国内大手の生保会社は配当の運用実績が悪化し、無配当保険にシフトした経過もあります。
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運転者家族限定特約
運転者家族限定特約とは、自動車保険で保険対象である自動車を運転する人の範囲を被保険者とその家族に限定することで、危険を縮小し、保険料の割引を行なう特約です。家族とは、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、その配偶者の同居の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、その配偶者の未婚の子が対象になります。1名に限り、特定の者(賠償責任条項の適用がある場合は記名被保険者とする)を指定することも可能な場合もある。この特約で割引された保険契約を締結した場合、限定された運転者以外のものが運転し、事故を起こした場合は、保険金が支払われません。
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団体保険
団体保険とは、勤務している会社や団体を通じて保険会社と契約する保険で、グループ保険ともいわれます。
被保険者は従業員など団体の構成員で、個人商品に比べ支払い保険料は安くなります。
また、加入時の健康チェックも原則不要です。
団体保険の種類は、医療保険、がん保険、自動車保険、障害保険などがあります。
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車両保険
車両保険は、自分の車が事故で損害を受けた時に、保険会社が車の修理代を保証してくれる保険のことです。
事故だけに限らず、火災、台風、盗難などにより損害を受けたときにも支払われ、通常、装備品なども補償の対象となります。
通常、自動車の任意保険というと、対人保険や対物保険をイメージすると思いますが、これらの保険はすべて他人の被害を補償するため保険です。
これらの保険に加入していても、自分の車の損害は補償されません。
自分の車の損害を補償するには、この車両保険に加入しなければならないのです。
また一口に車両保険といっても、その中にはいろいろな種類のものがあり、事故の仕方によっては、せっかく車両保険に加入していても保険が降りない場合があります。
自損事故、他車との事故、当て逃げ、転落・転倒、盗難 、台風・洪水、火災・爆発 、落書き、いたずら
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保険会社
保険会社とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失をカバーするための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。
確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。
収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。
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