借家人賠償責任担保特約

借家人賠償責任保険とは、賃貸物件にお住まいの方が火災などの損害によって、上記の原状回復義務により大家さんに対して賠償責任を負った際に、補償をする保険です。
賃貸契約をする際に、借家人賠償責任保険付きの家財保険に同時加入する義務を課している物件も多いですが、強制加入条件がない時でも、賃貸物件にお住まいの方は是非とも、借家人賠償責任保険を付帯した家財保険に加入することをオススメします。
火事で家財が焼けてしまい、次の住宅も探さねばならず、さらに元の部屋の修理費を賠償しなければならない、という具合に、もしも部屋に損害が発生した時は、賃貸物件にお住まいの方は大変な思いをすることになります。
たとえ自分は気をつけていても、隣家からのもらい火などで損害を受けた場合、失火責任法によって火元の隣家には賠償責任が発生しませんので、自分のせいではなくても、借り主は大家さんに対して賠償しなければならない、という点があります。

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無診査保険

無診査保険とは、簡易生命保険のように、医師による診査を受けることなく加入できる生命保険のことをいいます。
郵便局の簡易保険のように加入限度が1000万円(加入時)と小口で医者の診査がいらず(告知書の記入のみ)、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、無診査保険の場合においても、保険契約の当事者であり、保険料支払い義務を負う保険契約者または被保険者は、保険契約申し込みの際に、保険契約の一方の当事者である保険者すなわち生命保険会社が、危険を測定する上で必要と認める重要事項について、生命保険会社に対して事実を告げる義務を負わされています。
これを告知義務といいます。
告知義務に違反した場合には、保険契約が解除されることがあります。

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内払制度

内払制度(うちばらいせいど)とは、傷害事故などで被害者の損害額の総額が確定していない際に、一定額以上であることが確認された場合に、その一定額を事前に支払われる制度のことです。被害者の被害額の総額が確定していない場合というのは、事故による傷害の治療が継続的に行なわれている場合などがあげられます。特に事故による傷害が重く重症な場合は、完治に時間がかかるため、治療が終わった治療費にかかる総額を含めた総被害額が確定されるまで、保険金が支払われないと被害者の状況が悪化する可能性があるため、その救済策として設けられました。一定額とは、一般的には、10万円とされています。内払制度(うちばらいせいど)は、自賠責保険及び任意の対人賠償保険でも設けられています。

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保険

保険とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対して、金銭面での損失を補うための事業であると位置づけられます。
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請されます。
これを給付・反対給付均等の原則と呼んでいます。

P = ωZ

ここでPは保険料、ωは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金を表します。
この原則は、保険事故発生のリスクを媒介として保険金(給付)と保険料(反対給付)が等しくなるように要請されていることを示すものです。
これによって保険に加入する者は右辺に示される不確実なリスクを左辺に示す確実な保険料と等価交換することができるわけです。
逆に保険者(たとえば保険会社)は確実な保険料を受け取る代わりにこのリスクを引き受けていることを意味しているといえます。
この原則が守られているという条件において、契約者と保険会社のいずれにも不当な利得は発生せず、保険契約は公正であると言えるのです。

確率論・統計学で確立されている大数の法則をわれわれの社会におけるさまざまなリスクに適用すると、個々の局面で捉えると予測困難で、かつ致命的な損害になりうるようなリスクでも、同等の危険を十分な数集めることによって確率的に予測可能になり、また経済的損失も変動の少ないものになりうると考えられます。

収支相当の原則は、給付・反対給付均等の原則を時間的・空間的に拡張したものであって、後者は前者の十分条件ですが必要条件ではありません。
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはなりません。
これを収支相等の原則といいまして保険が継続的に安定して運営されるために要請されます。
また、収支相等の原則は、同一のリスクを持つ保険契約者が集団として存在していることを前提としていることから理解できるように、同一のリスクを持つ者が多数集まることによって不確実なリスクを合理的に処理する仕組みであることを示しています。

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団体年金保険

団体年金保険とは、企業年金保険と厚生年金基金保険の2つに分けられます。
企業がその雇用者を被保険者団体として生命保険会社との間で締結する年金保険契約のことで、退職した雇用者に対して退職年金を終身または一定期間支給することを目的としています。

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団体生命保険

団体生命保険とは、企業などの団体が保険契約者となり、1つの契約で団体の所属員全員を一括して保険に加入させる保険のことをいいます。
保険金受取人は企業となり、所属員の死亡時や高度障害時には、保険金を基礎にした死亡給付金などが遺族に支払われます。
医師による診査がないのである。
個別に加入するよりも保険料が安いなどといった特徴があります。
尚、団体保険の種類としては、団体定期保険、団体終身保険、団体養老保険などがあります。

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ボルドロー

再保険ボルドローとは、再保険報告書とも言われ、単にボルドローと略して言われる事が多いようです。
特約再保険において、出再保険者が受再保険者に対して定期的に送付する再保険の明細を記した報告書のことを指します。
正確には再保険ボルドローといいます。

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社員総代会

相互会社の最高意思決定機関兼経常チェック機関は社員総会であるが、実際には社員の数が多数で全員を対象として社員総会を開くことは不可能に近いために、会社は定款にこれに代わるべき機関を社員総代会と称して定めています(保険業法第42条)。
相互会社形態の生命保険会社6社の各社社員総代会が各社とも7月5日に開催されます。
その保険会社のほとんどの保険契約者は傍聴できます。
経験するのも悪くありません。
保険会社は社員総代会を開かれたものにしようとしています。
だから傍聴申込みは保険会社から歓迎されるべきものですから、堂々と気楽にどうぞ。
3月末現在で保険契約(有配当に限る)が1年以上有効に継続している20歳以上の契約者本人が対象です。
(個別に確認ください)

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身元信用保険

身元信用保険とは、社員の不正行為による会社が被る損害を補償する損害保険です。
社員を被保証人、会社を被保険者とする保険です。
例えば、社員が社員としての地位を利用して、会社や顧客・取引先・その他の第三者に対して窃盗や詐欺、業務上横領など不誠実行為を保険期間中に行った場合、会社がこうむった財産の損害に対して、保険期間中の総支払額を限度として自己負担額を超える部分を補償する保険の事を言います。
多くの場合、アルバイトを含むすべての従業員が対象となります。

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医療保障保険

医療保障保険とは、ケガや病気による障害に対して、入院給付や手術給付金、死亡給付金や硬度障害給付金などが支払われる保険です。団体型と個人型があります。団体型は昭和61年(1986年)4月、生命保険会社によって発売され、公的医療保険(健康保険等)の対象外費用の増加等に対応し、公的医療保険制度の補完を目的としています。昭和63年(1988年)4月に発売され、退職者に医療保障を継続して提供することを目的としたものが個人型です。医療保障保険は、民間医療保険のひとつで、もうひとつは、医療費用保障です。

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