生命保険証券

保険契約の成立および保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に示すために保険会社から保険契約者へ発行される証券ことですがその記載例として保険証券記号番号、保険種類、契約日、契約年齢、保険期間、保険料払込期間(○歳払込)、被保険者・契約者・保険金受取人等たくさんの記載がありますそれらについてどれも大事な項目であり保険証書は紛失しないように大切に保管しましょう。

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死亡保障

死亡保障とは、被保険者の死亡時に保険金受取人に保険金が支払われる保障のことです。
終身保険、定期保険、養老保険などで保障され、生命保険の主力商品となっています。
終身保険とは、一生涯 死亡保障が続く保険もことです。
被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われます。
保険料の払込方法は、 一生涯払い続ける「終身払」と、一定期間で満了する「有期払」とがあります。
 定年までに保険料の払込を終了する「有期払」にするケースが一般的です。
定期保険とは、掛捨の死亡保険のことをいいます。
一定の保険期間内に死亡したときにのみ死亡保険金が支払われるしくみです。
保険期間満了まで生存していた場合、満期保険金は支払われず契約は消滅します。
養老保険とは、保険期間は一定で、満期時には満期保険金が支払われます。
保険期間中に死亡した場合、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われる保険が養老保険です。

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逓減定期保険

逓減定期保険とは、保険料は一定ですが保障額が一定の割合で年々減っていく保険のことです。
終身保険や定期保険に比べ保険料が割安になっています。
一方で、保障額が一定の割合で年々増えてく逓増定期保険があります。
逓減定期保険は、遺族の生活をサポートするためのもので、妻なら亡くなるまで、子供なら自立するまでの期間をサポートするため、必要な保障額は年々減っていくようになっています。
その分、保険料が安くなっています。
住宅ローンの保障のために加入する人も多いようです。
逓減の仕方は保険会社によって異なりますが、2年目から減っていき、所定の率に達するまで続きます。
逓減定期保険は、被保険者の家族の状況や保障に合わせて検討することが大切です。

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保険給付

保険給付とは、保険契約に基づいて支払われる保険金、給付金、または現物給付のことです。

※現物給付
保険給付は通常金銭給付(現金給付ともいう)によることが多いですが、保険を政策の手段として利用する社会保険では金銭給付にかえて現物またはサービスによる給付が行われます。

健康保険や労災保険において担保する疾病・傷害等による経済必要は、治療・手当をなす事により満たされるものである。
となっています。

給付金
生命保険契約で、被保険者が入院など、主として人の生死以外の支払事由に該当する状態になった時、保険会社ら支払われるお金をいいます。
(家族)傷害給付金、(家族)災害入院給付金、(家族)疾病入院給付金、成人病入院給付金、手術給付金等があります。

保険金
生命保険の場合では、保険事故が生じた時に保険者から保険金受取人に支払われる金銭をいいます。
通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期・死亡・災害・高度障害等となっています。

損害保険の場合では、保険事故が発生して損害が生じた場合に、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭の事を指して言います。

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査定

「支払査定時照会制度」では、各生命保険会社等は、保険金、年金、給付金または 共済金 (以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に対し保険契約等に関する相互照会事項の全部または一部を相互に照会し、照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
「支払査定時照会制度」に基づき提供される相互照会事項記載の情報の管理については、当該情報を提供する各生命保険会社等が管理責任を負います。
契約者、被保険者または保険金等受取人は、 諸手続 に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、 諸手続 に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
各手続の詳細については各生命保険会社等にお問い合わせください

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定期生命年金

生命年金とは、被保険者が生存していることを年金支払の条件とし、年金支給期間により終身年金と有期年金の2つに、また被保険者数により単生年金(単身加入)と連生年金(連名加入)とに分けられます。
このうちの有期生命年金は、定期生命年金とも言われます。
定期生命年金は、年金の支給される期間が一定期間(5年とか10年など)に限定されているものを示し、支給期間を限定せず保険契約者の生存する限り支給される終身年金と区別されます。
年金は、高齢者の生活を支える仕組みのものですが、社会構造の変化や家族形態の変化により意味合いが異なってきています。
年金受け取りを、定期生命年金にするか終身年金にするか、支給金額や支給期間でよく判断することが大切です。

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保険関係

保険関係とは、保険契約の成立を前提として存在する、保険者と保険契約者、被保険者および保険金受取人との間にある関係のことです。

※保険者とは、保険契約の一方の当事者で、保険事故が発生した場合に、保険金の支払をする義務を負う者の事を言います。
一般的には、保険会社・国や地方自治体の保険機構を指します。
保険契約者とは、保険会社に対して自分の名前で保険契約の締結を行い、保険料を支払う立場の方のことです。
保険契約上の様々な義務・権利を持ちます。
被保険者とは、契約した保険の補償を受けられる方または保険の対象となる方のことです。
保険金受取人とは、保険事故が発生したときに保険会社に対して保険金の支払を請求する権利を持っている人をいいます。
保険金受取人は保険契約の申し込み時に保険契約者が指定します。
保険事故が発生したときに保険金受取人が誰なのかという点で疑義を生じないように実務的には明確にする必要があります。
従って、氏名と続柄を事実と正確に記載することが重要になります。

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生命保険会社の投資原則

生命保険会社の投資原則は、安全性、収益性、流動性の3原則に集約できます。
生命保険会社の資金の大部分は、将来の保険金支払のための責任準備金であるため、その運用に際しては、安全確実に運用することが重要であると同時に予定利率以上にできる限り有利に運用し、その収益を契約者に還元して、保険料の実質的負担を軽減する必要があります。
生命保険契約の保険期間が比較的長期であるため、流動性に対する配慮は、それに応じてゆるやかになっていますが、上記3原則に加え、生保資金が広く大衆から集められたものであることから、社会性・公共性をも考慮しなければなりませんので、以上の投資原則を背景に、生命保険会社は、預貯金、コール・ローン、有価証券、貸付金、不動産などに投資しているが、安全性、流動性の確保の観点から投資対象、投資限度について、保険業法および同施行規則により厳格な規制が設けられている。

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死亡保険金

死亡保険金とは、生命保険における死亡保険契約または損害保険における傷害保険契約等に基づいて被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことを指します。
なお、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

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座席ベルト装着者特別保険金

座席ベルト(シートベルト)装着者特別保険金事故時に座席ベルトを装着していたにもかかわらず死亡した場合に、死亡保険金とは別に支払われます。
似たようなものに、チャイルドシート装着者特別保険金事故時にチャイルドシートを装着している6歳未満の幼児が事故発生の日から180日以内に後遺障害を被った場合に、後遺障害保険金とは別に支払われます。
これらの特別保険金は、搭乗者傷害補償保険で支払われるため、自動車保険に加入する際に補償内容をしっかりと確認しておく必要があります。
座席ベルト装着者特別保険金適用例 座席ベルトまたはチャイルドシート装着中に道路上で生じた事故により死亡された場合、死亡保険金とは別に、1名につき保険金額(ご契約金額)の30%に相当する額(ただし、300万円を限度とします。
)を受け取りが出来るというものです。

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