死亡保険
死亡保険とは、保険加入者(被保険者)が死亡したときに限り、保険金が支払われる保険です。
例えば保障期間が死ぬまでの場合これを「終身保険」と言い、被保険者が50歳で死亡しても、100歳で死亡しても保険金は支払われます。
逆に20年や70歳までと期間を定めた場合には「定期保険」と呼び方が変わります。
この場合、20年、70歳までに死亡した場合に限り、保険金が支払われ不幸なことが起こらなければ、保険金はもちろん支払われることなく掛け金も掛け捨てになります。
そして1番多く契約されるのが「定期付終身保険」です。
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定額保険
定額保険とは、契約時に決めた保険金額が保険期間中一定のものを言います。
多くの商品が定額保険に属します。
特徴としては、運用実績によらず一定金額が保証されている。
反語として変額保険があります。
これは、加入後の保険会社の運用実績により 保険金額や解約返戻金が変動します。
ただし、死亡保険金などは契約時に決めた基本保険金額は保証されます。
特徴は、経済は長期的に見ればインフレ傾向にあるので、インフレリスクを回避することが出来ます。
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生命保険会社
保険会社の分類の一つであり、生命保険会社では人の生死に関した場合に保険金を支払う契約で保険料を契約者から集め、その人が亡くなった時に遺族への保証を行なうことが大きな目的であります。
通常、契約期間がとても長いので長期金融機関の色合いが強くなっているものであります。
また生命保険会社は、組織形態により、相互会社と株式会社に分けられ、16社が相互会社、28社が株式会社です。
また、保険業法が改正され、平成8年4月の施行に伴って新規参入した、損害保険会社の生命保険子会社は、うち11社となっています。
これら生命保険会社の主な業務は、新契約募集業務、危険選択業務、保険料収納、保全業務、保険金支払業務、資産運用などであり、会社運営については、保険業法、商法等により、種々規制されています。
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災害割増特約
災害割増特約が附加されている生命保険契約の場合には、災害や事故で死亡した場合には通常の保険金に加えて、災害割増特約の保険金が支払われます。
この特約の保険金は疾病による死亡の場合には支払われません。
そしてそのために「定期保険特約」より安い保険料になっていて、年齢による保険料の差がないのが普通です。
生命保険会社各社では、おおむね同様、また名称も「災害割増特約」です。
特約の内容も同様です。
災害特約・災害割増特約は、災害による死亡の場合には、他の原因による死亡よりも、支払われる保険金額を厚くしよう、というものです。
死亡の場合だけでなく、入院の場合にも割り増しをする、というタイプの(医療)保険もあるようです。
つまり災害が原因の場合には保険金が沢山出る、ということになります。
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保険加入年齢
保険加入年齢とは加入年齢のことです。
生命保険契約締結時の被保険者の年齢です。
多くの場合、被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下は切捨て、6カ月を超える場合は切上げて、満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や、保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。
※満年齢とは、年齢の数え方の一つです。
生まれた直後を「0歳」とし、以降誕生日の当日を迎えるたびに1歳加えていくという方法は現在では一般的な方法です。
満年齢の計算方法は、出生日を起算日としており、民法143条には、週、月または年の始めより期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了すると規定されています。
つまり、4月1日から始まる「1年間」は3月31日で終わることになります。
これらの規定によって、4月1日生まれの人と4月2日生まれの人は同年度の出生でも学年が変わってしまいます。
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包括責任主義
包括責任主義とは、列挙責任主義の反義語です。
保険会社の担保する危険が保険約款に列挙されていて、保険会社は列挙された危険によって生じた損害についてだけ責任を負うという危険負担原則を列挙責任主義または限定責任主義といいます。
被保険者は、損害が発生した場合、それが列挙された危険によって生じたことを立証しなければなりません。
これに対し、保険会社の担保する危険を具体的に列挙せず、免責危険に該当しない限り、すべての危険によって生じた損害を担保するという危険負担原則を包括責任主義といいます。
包括責任主義において、被保険者は、被保険利益が損害を被ったことを立証すればよく、特定の担保危険が発生したことを立証する必要はありません。
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災害補償保険
労働者災害補償保険は、労働者の資格如何に関わらず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に適用される。
ただし、例外として公務員、船員には適用されない。
業務災害に対して補償されるのは、使用者の支配下において労働の提供を行う労働者の災害についてである。
過労死や自殺もその要因が、使用者の支配下によるものと認められた場合、業務災害として認定されるようになった。
休憩時間を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。
出張中を含む全ての作業中、作業に通常伴う行為。
なお、強制されない(使用者の支配下にない)社外での懇親会(忘年会、花見など)等は労働災害に含まれない。
(実際は、新人や派遣会社社員は強制に近い。
)また、第三者の犯罪行為は除かれる。
戦争、内乱も同様。
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青年アクティブライフ総合保険
被保険者の日常生活における危険を、総合的に担保する保険であります。
傷害担保、就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には、傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行やコンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は、付帯しないことができるものであります。
《補足》青年アクティブライフ総合保険とは、傷害補償に加え、レジャー中など、暮らしの中での賠償責任補償やスポーツ用品などの身の回り品の補償、さらに遭難した場合の救援者費用補償等がセットされた若年層向けの総合保険を指すものであり、就業外傷害倍額支払(就業外に傷害を被った場合には傷害保険金が2倍にして支払われる)、携行品損害担保、個人賠償責任担保、レンタル業者に対する賠償責任担保、旅行やコンサート等のキャンセル費用等担保、救援者費用等担保、借家人賠償責任担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができるものです。
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デメリット情報
デメリット情報とは、告知義務違反を理由とする保険金支払拒絶、または契約解除、保険金・給付金が支払われない事由、解約返れい金といった契約者、被保険者または保険金受取人にとって、少なくとも感覚的には不利益なものとして受取られがちな情報のことをいいます。
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司法書士賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険という保険があります。
専門職業人賠償責任保険とは、国家資格者が行う専門的業務の遂行で他人の身体や財物に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことで被った経済的損失を補てんする保険の事を言います。
損害賠償金のほか、訴訟費用なども支払いの対象になります。
対象となる職業は、医師、税理士、公認会計士、測量士、司法書士、建築士、土地家屋調査士などです。
その中で、司法書士についての損害賠償保険を特に、司法書士賠償責任保険といいます。
賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)は、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(Third Party;被保険者以外の者をいいます。
)に対する法律上の賠償責任を負担した場合(受託者賠償責任保険など、預かり主に対する賠償責任の場合を除く)に、被保険者が被る損害、つまり、賠償金の支払や負担する費用をてん補する保険であり、損害保険の一種です。
特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴があります。
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