生損保の相互参入

生損保の相互参入とは、1996年4月から新保険業法が施行された事によって生損保の相互参入が認められるようになった事を指すものです。
保険商品の自由化やブローカー制度の導入などが取り入れられているものであり、高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野のいわゆる第三分野の商品についての需要が増加したことに加えて、両事業の競争促進を通じ効率化を進め、利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要である、という保険審議会の答申を受けたことにより盛り込まれたものです。

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自動復元

自動復元とは、保険期間中に何回事故が起きても、その都度支払限度額を限度として保険金が支払われる事を指します。
すべての損害保険に導入されている方式ではないが、保険金額の一定割合以下の支払があった場合のみ保険金額が復元する保険と、保険金額の全額が支払われても保険契約は終了せず保険金額が復元する保険に分かれます。
保険期間中に事故を起こし保険金が支払われても保険金の支払限度額は、支払を受けた分だけ減額されることなく、その都度、自動的に元の保障金額に復元される方式のことです。
この方式の保険では、契約者は同一の保険期間内であれば何度支払があっても、常に同じ条件で損害をてん補されることになります。

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テニス保険

テニス保険とは、国内のテニス施設で、テニスの練習・競技・指導中に誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりした場合に、相手方に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金(治療費、修理費、再調達に要する費用(時価限度額)など)や訴訟になった場合の訴訟費用を補償する保険です。
また、テニスの練習・競技・指導中に急激かつ外来の事故(運動中の打撲・骨折などの外的要因による事故)によりご自分がケガをされた場合にも保険金は支払われます。
その他にテニス用品の盗難やラケットの折損・曲損の場合にも保険金は支払われます。

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包括契約

包括契約とは、二つ以上の引受の単位について1個の保険金額を定めて締結する保険契約のことです。
単一契約に対する概念です。
火災保険では、同一構内に所在する原料、材料、製品、商品等を項目ごとに包括するとき、または料率表の規定等により包括契約をする場合の適用料率の定めがあるときに認められます。
損害てん補額は、各引受単位の保険価額の割合により保険金額をあん分し、そのあん分額を保険金額として計算されます。

※あん分→按分

火災共済は按分されません

一般の火災保険で二社に加入していた場合において、火災に遭遇したときは保険金が二社で「按分」されます。
例を挙げますと、A社とB社に4千万円ずつ火災保険に加入していたとします。
これで家屋(4千万円相当の物件)が全焼すると、両社から合わせて8千万円の保険金が支払われるということはありません。
按分されてA社2千万円、B社2千万円の計4千万円が支払われるということになります。
ところが火災共済の共済金は、保険会社が按分の対象とする保険金に該当しません。
ですから、このような場合に5百万円に加入していたとすれば、一般の火災保険金とは別に5百万円が支払われます。
火災共済が一種のお見舞金制度的なことから、按分の対象にならないというわけで、これは大変大きなメリットです。

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災害保障特約

災害保障特約とは、災害による死亡・障害および入院に対し給付を行う生命保険の特約。
不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡したとき(または高度障害になったとき)および法定・指定伝染病を直接の原因として死亡したとき(または高度障害になったとき)に災害死亡保険金(または災害高度障害保険金)を支払う。
また不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に所定の障害状態となったときに障害給付金を、5日以上入院したときに災害入院給付金を支払う。
給付の対象となる入院日数の限度は災害入院特約と同じである。
また、交通災害保障特約とは、おもに生命保険会社や全労災などが手がけている保障。
被保険者が交通事故によって死亡し、または身体に障害を受けた場合に所定の給付を行うとともに交通事故により人院した時も、入院日数に応じて給付を行うことを主な内容とする特約である。
生命保険契約締結の際は保険契約者の希望によって主契約に付加する形となる。

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包括移転

包括移転とは、保険契約の包括移転のことで、保険会社(移転会社と呼びます)が、その保有する保険契約のうち責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を、他の保険会社(移転先会社と呼びます)との契約により、移転先会社に移転することを指して言います。
(保険業法第135条)。
この保険契約の包括移転をするためには、移転会社および移転先会社において株主総会または社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とします(保険業法第136条第1項)。
また保険契約の包括移転は、財務大臣の認可を受けてから、その効力が生じます(保険業法第139条第1項)。

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災害入院特約

災害入院特約とは?入院保険は病気やケガが原因で入院する際に支払われる保険である。
それとは違い、事故または災害が原因で、入院した時に保険会社より給付金が支払われる特約です。
保険金のお支払事由 ・ 被保険者が特約の保険期間中に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき ・ 被保険者が特約の保険期間中に、責任開始期以後に発病した所定の特定感染症を直接の原因として死亡されたとき 災害死亡保険金 ・ 被保険者が特約の保険期間中に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に所定の高度障害状態になられたとき ・ 被保険者が特約の保険期間中に、責任開始期以後に発病した所定の特定感染症を直接の原因として所定の高度障害状態になられたとき

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生存保障

生存保障とは、死亡した時の保障よりも老齢、失業・年収の減額など、生存中の所得喪失による不安に対する保障措置の事を指す。
年金、信託、預貯金、株式などがこれに該当する。
高齢化社会の到来により、今後は自助努力による生存保障の確保が必要だといわれている。

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自動車保険料率算定会

自動車保険料率算定会とは、前身である損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会が統合し、平成14年(2002年)7月1日、新たに業務を開始した料率算出団体を指します。
主な業務は、参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査となっています。
自動車保険および自賠責保険事業の健全な発達を図り、保険契約者等の利益を保護するため、公正な料率を算出することなどを目的として、料率団体法に基づき昭和39年1月に設立された法人です。
自動車保険および自賠責保険の料率の算出を行うとともに、関連事項の調査・研究を行っています。
また自賠責保険の損害調査等を行うため、全国主要都市に調査事務所を設置しています。

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TSマーク貼付自転車傷害保険

TSマーク貼付自転車傷害保険とは、(財)日本交通管理技術協会を契約者とし、TSマークを貼付した普通自転車に搭乗中の者の傷害、及び当該自転車に搭乗中の者またはその親権者・使用者等の、自転車の所有・使用・管理に起因する賠償責任を補償します。

なお、TSマークとは、自転車安全整備士が基準に定める方法で点検・整備を行った結果、安全と確認された普通自転車に貼付するステッカーの事をいいます。

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