特約条項

特約条項とは、通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を附帯する際の追加項目のことをいいます。
たとえば医療保険では、手術保険金、長期入院保険金、入院時一時保険金、特定疾病入院保険金、無事故返れい金、自動継続などの特約条項があります。
また、アパートやマンションなどの物件を賃貸借する際に契約を結びますが、貸主側で何らかの条件を付けたい場合は、特約条項を契約書内に盛り込む必要があります。
ただし、借主と貸主の間の信頼関係を大きく損なうような行為について禁止するよう述べることはできますが、貸主の一方的な嗜好などによる条件は無効となります。
その他、地震保険、傷害保険、損害保険、火災保険など様々な保険に特約条項があります。

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企業費用利益総合保険

企業費用・利益総合保険とは、工場や倉庫などの施設・設備等が偶然な事故により物的損害を被った時や突発的な原因によって電気等の供給が中断した場合に、企業の営業・生産活動が休止・阻害されたために生じた休業損害または営業継続費用の両方またはいずれかを支払う保険のこと。
【この保険の概要】以下の事由によって営業が休止を余儀なくされた場合、または阻害されたことによる休業損失(利益の喪失・人件費等固定費の支出)を補償します。
・火災や風災等の事故により店舗や工場等が損害を受けたこと。
・電気や、水道等、公共インフラの供給が中断されたこと。
【対象とする事故】ほとんどすべての偶然な事故による休業損失を補償します。
(一部の危険を補償対象から外すことも可能です)火災、落雷、爆発、風災、雪災、建物外部からの物体の落下・衝突、電気的事故・機械的事故・電気・ガス等の供給が中断した場合など 【お支払いする保険金】<喪失利益>売上高(もしくは生産高)の減少額×ご契約時に定めた割合(約定てん補率といいます。
)ただし、てん補期間内に支出を免れた固定費がある場合は、その額に「約定てん補率/利益率」を乗じた額を差し引いた額とします。
<収益減少防止費用>売上高(もしくは生産高)の減少を防ぐために必要な費用。
ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じて得た額を 限度とします。

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保険法

保険法とは、社会保険や産業保険などの公保険に関する法や、営利保険や相互保険などの私保険に対する保険法を指します。
私保険の保険法とは特に営利保険を対象とする法律を指します。
ギャンブルのように、偶然の出来事によって金銭を得る契約のことを射倖契約といいいますが、保険契約も偶発的な保険事故によって保険金が支払われるために、射倖契約といわれています。
射倖契約とは、金銭給付の成否が偶然の出来事に左右されるために、労せずに利益を得る手段として悪用されるおそれがあることは理解できるところです。
保険契約も例外ではなく、実際、保険がかけられている人(被保険者)を保険金受取人が第三者に依頼して殺害したり、受取人自らが被保険者を毒殺し、自然死や病死を装ったり、偶然を装ってわざと交通事故をおこすなどといった保険金殺人や保険金詐欺もおきています。
これらはすべて、射倖契約としての保険契約を悪用した事件ということができます。
保険契約とは、上記のように悪用されるおそれがあるために、ほかの一般的な契約以上に誠実さが要求されるのですが、これを保険契約の善意契約性といいます。
保険法(商法)はこの善意契約性を守るために、2つの義務を保険契約者に課しています。
それは告知義務と損害防止義務です。
告知義務は、契約締結の際に必要となる重要な事実を告げる義務のことをいいます。
また、損害防止義務は、実際に保険事故が発生した際に、新たな損害が発生したり、その損害が拡大しないようにすべき義務のことです。
これらの義務を課すことで、保険法は保険契約の悪用を防ぐことを第一義的な目的としています。

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特約再保険

特約再保険とは、出再者と受再者との間で、あらかじめ包括的に対象となる契約や再保険の限度額などを決めておく方式の再保険契約のことです。
特約再保険の受再者は、条件に合致する契約をすべて引き受ける義務があります。
また再保険とは、保険会社が契約によって引き受けた責任のうち、危険分散などのためにその一部または全部を他の保険会社に転嫁することです。
出再者は、自ら引き受けた保険責任のうち、危険分散などのためにその一部または全部を再保険として転嫁する会社のことです。
特約再保険は、保険経営に不可欠な大数の法則が働くためには同質の危険を数多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならないためです。

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保険ブローカー

「保険ブローカーはリスクと保険を作品としてとらえるアーティストである」とは、米国のある保険ブローカーの言葉です。
当然、代理店事業も創造的でなければなりません。
21世紀の保険は、従来の火災や自動車事故といった純粋リスクをカバーするものだけでなく、市場リスクや信用リスクのようなリスクも対象とするでしょう。
また、視点をかえれば、管財の補償や賠償を対象とするものから、ビジネス・リスクを補償するものに保険分野が拡大していくことでしょう。
これは、保険流通に関わるブローカーや代理店にとってはまたとない事業伸展のチャンスであると同時に、ブローカーの持つ役割の重要性が大きくなったということができます。

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企業等一般資金貸付保険

企業等一般資金貸付保険は、住宅資金貸付保険ともいいます。
企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険であります。
また企業等が従業員等に対し金融機関の住宅ローンを斡旋し、金融機関と従業員等との間に締結された金銭消費貸借契約の連帯保証人となる場合に、企業等が保証人として被る損害を担保する保証責任担保特約があります。
同種の保険として、資金使途が一般資金貸付(結婚資金・旅行資金など住宅資金以外の生活資金の貸付)の場合を対象とした企業等一般資金貸付保険があります。

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期間建運送保険

期間建運送保険とは、貨物の輸送中や保管中に生じる損害をてん補する運送保険のうち、継続的に輸送される貨物を対象に一定期間(通常1ヶ年)包括的に引受ける方式のことです。
保管期間の長さとてん補限度額の大ききに応じていくつかの種類があります。
契約期間(1年または半年)を設定し、あらかじめ特定した貨物のリスクを包括的に引き受ける運送保険。
輸送が頻繁に行われる国内貨物の特徴を受け、輸送の都度保険を手配することは運送保険では例外的となっており、包括的な引受けを前提に付保手続きを簡略化したこの保険は、国内陸送貨物に関する最も一般的な保険となっている。
保険内容も、当初は輸送中のリスクだけを対象とするものに限られていたが、現在では保管を含めた契約者の物流リスク全体を対象とするものに変わって来ている。
内航貨物海上保険にも、この保険と全く同様に、契約期間を設定して貨物のリスクを包括的に引き受ける「期間建貨物海上保険」という引受方式がある。

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特別条件付契約

特別条件付契約とは、健康状態に問題があったり、過去に患った病気が再発する可能性がある人でも、保険会社から提示された一定の条件をつけた上で契約を承諾することを言います。
通常、保険契約に際しては、過去の病歴や病気の種類・程度を含めて審査を受けます。
そして、健康状態に問題がある場合は、契約年齢を超えた人やレーサーやスタントマンなど危険な職業の人などと同じように保険に加入できないことがあります。
特別条件付契約では、5年以内に死亡した場合には経過年数に応じて死亡保険金を削減して支払う、割り増しの保険料を支払う、医療保障で特定の病気や特定の身体部位の場合には給付金を支払わないか削減して支払う、などの条件をつけて、条件を契約者が承諾すれば契約できます。

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保険審議会

保険審議会とは、昭和34年4月に設置された大蔵大臣(現財務大臣)の諮問機関です。
「大蔵大臣の諮問に応じて、保険制度の改善その他保険行政に関する重要事項について調査審議し、およびこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること」(大蔵省設置法第17条)を目的としています。
審議会委員は20名以内とされていますが、このほかに臨時委員、専門委員をそれぞれ置くことができることになっています。

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特定危険担保

特定危険担保とは、貨物海上保険や運送保険などの保険条件です。
内航貨物海上保険の保険条件として、特定危険担保とオール・リスク担保があります。
特定危険担保の保険条件は、火災・爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落、輸送用具の不時着、輸送用具の沈没・座礁・座州などです。
オール・リスク担保の場合はさらに、投荷、波ざらい、擦損・かぎ損、雨濡れ・海水濡れ、盗難、不着、不足、破損、まがり損、へこみ損、汚染などが加わります。
また、貨物などの運送においては、ばら積み貨物及び梱包のない貨物、生鮮食料品及び植物、などが特定危険担保条件となります。

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