保険商品
保険商品とは、各保険会社が設定している個々の保険のことです。
たとえば、「新健康応援団MAX」とか「フェミニーヌ」など
保険の種類ごとにさまざまな名称と内容で保険商品がつくられています。
一口で医療保険と行っても各社ごとに特徴があります
ので、それぞれの保険商品を見比べてどの商品が自分に最も適しているのか判断する必要があります。
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機械保険
機械保険とは、作業場や事務所ビルなどで稼働している機械、機械設備・装置が損傷を被る事故には機械の設計・材質・製作など潜在的な欠陥や運転員の誤操作や過失などの原因によるものがあるため、それをカバーする保険の事です。
この保険はこのような不測かつ突発的な事故による損傷をもとの稼働可能な状態に修復するために必要な費用を支払う保険です。
<対象となる機械> 事業者に稼働の目的のために設置されている各種の機械設備が対象となります。
■動力機械 ■作業機械 ■事務・通信機械 ■医療機械 ■荷役・運搬機械 など <保険金のお支払い例>この保険では、ほとんどすべての偶発な事故による損害を補償しますが、たとえば次のような事故による損害がお支払いの対象例となります。
・従業員や第三者の誤操作、悪意または過失による事故 ・ボイラー内の水不足(空炊き)による事故 ・設計、材質、製作、組立の欠陥による事故 ・ショート、スパーク、過電流等の電気的事故 ・物理的原因による破裂・爆発事故 ・遠心力による破裂・飛散事故 ・落雷、凍結による事故 ・車両の衝突、航空機のつい落による事故
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特定契約
特定契約とは、自己契約を含めて禁止されている募集行為です。
実質的な保険料の割引や割戻しなどを禁止し、保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
特定契約は、代理店と人的または資本的に密接な関係を有するものを保険契約者または被保険者とする保険契約をいいます。
個人代理店の場合には、本人と生計を共にする親族および2親等以内の親族で、法人代理店の場合には、出資比率が30%を超える法人および個人、法人代理店と役職員の兼務関係がある他の法人をいいます。
また自己契約とは、代理店が自己または自己を雇用している者を保険契約者または被保険者とする保険契約で、個人代理店の場合には、代理店自身または自分の雇用主を指します。
法人代理店の場合には、代理店自身となります。
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保険種類
1.生命保険の種類
生命保険がとても複雑に見えるのは、色々な機能を持った保険が組み合わせられた保険商品となっていることが多いからです。
生命保険の基礎として「生命保険」=「主契約」+「特約」で成り立っていることに注目です。
主契約とは生命保険のベースとなる部分で、主契約のみで保険契約ができます。
「特約」とは主契約にオプション的に付加することで、保障内容をより充実させようという目的の部分。
特約のみでの契約はできず、また複数の特約を主契約に付加することができます。
現在ある生命保険の主契約の部分の代表を分類してみます。
それぞれの生命保険(主契約)の種類の詳細は、生命保険(主契約)の種類を参照。
生命保険の基本は、定期保険、終身保険、養老保険の3つです。
とりあえずは、この3つだけ知っていればOKです。
1)生命保険の主契約の分類
・定期保険
・終身保険
・養老保険
・医療保険
・ガン保険
・三大疾病保障保険
・収入保障保険
・変額保険
・個人年金保険
特約ですが、各生保会社で数限りない特約が用意されています。
基本的には、主契約では保障できない部分を特約で補填するという使い方です。
その機能から分類すると大体以下の通りとなります。
2)特約の分類
・一定期間の死亡保障を増やす特約 ⇒ 定期保険特約
・入院・通院・怪我・病気・手術に備える特約 ⇒ 各種入院特約・成人病特約
・不慮の事故による死亡に備える特約 ⇒ 災害割増特約
・リビング・ニーズ特約
2.損害保険の種類
損害保険もあらゆるリスクに対応するために、新しい保険がたくさん登場しています。
全て紹介するのは無理ですので、わたしたち個人の多くが、日常必要であろうと思われるものを分類します。
1)自動車保険
A.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
※自賠責保険は全てのドライバーが加入しなければならない強制保険。
B.任意保険
・対人賠償保険
・対物賠償保険
・搭乗者傷害保険
・自損事故保険
・無保険車傷害保険
・車両保険
・人身傷害補償保険
※任意保険は、実際にはそれらの組み合わせ方でセットとして加入することもあり、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(一般自動車保険)と分類されます。
C.自動車保険の特約
・人身傷害補償特約
・他車運転危険担保特約
・ファミリーバイク特約
・車両新価保険特約
・代車費用担保特約
・等級プロテクト特約
2)火災保険
・住宅火災保険
・住宅総合保険
・長期総合保険
・団地保険
・地震保険
3)傷害保険
・普通傷害保険
・家族傷害保険
・交通事故傷害保険
・国内旅行傷害保険
・海外旅行傷害保険
・ゴルファー保険
・新積立女性保険
・健康生活積立傷害保険
・つり保険
・自転車総合保険
・所得補償保険
・学生総合保険
・こども総合保険
4)新種保険
・動産総合保険
・個人賠償責任保険
・身元信用保険
・盗難保険
・介護費用保険
・医療費用保険
損害保険は、新種保険を中心に新しい保険が他にもたくさん存在します。
しかし一般的には、わたしたちに身近で必要な保険は、自動車保険と火災保険、傷害保険の一部(趣味に関するものなど)と介護・医療に関する新種保険の一部でしょう。
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関税ボンド
関税ボンドとは、保証証券を指します。
債務者または義務者(保証委託者)より保証の委託を受け(保証委託契約の締結)、債権者または権利者に対して、保証証券(ボンド)を発行・交付する(保証契約の締結)ことにより、保証委託者の各種の契約上の債務、または法令に基づく義務を確実に履行することを、債権者または権利者に対し保証します。
保証証券には、デリバティブ保証等の契約保証と輸入貨物に係る納税保証(関税ボンド)等の法令保証があります。
保証証券業務は商法上の保険ではないが、保険業法上、損害保険業による保険の引受とみなされています。
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保険集団
わずかな保険料を支払って保険に加入すると、事故にあった場合には保険料の数百倍の保険金を受け取ることができます。
なぜこのようなことが可能となるのでしょうか。
例として火災保険で具体的な保険の仕組みを説明しましょう。
住宅戸数1万戸、1戸当たりの建物の価額1000万円の、一つの保険集団を考えます。
この集団で年間の火災発生件数は、長年の統計から七件の全焼と仮定します。
この前提では、この集団の年間事故発生率は1万分の7、総損害額は7000万円と予想され、この総損害額を全戸に割り当てると、一戸当たり7000円になります。
したがって保険会社は、一戸当たり7000円ずつの保険料(掛け金)を集め、合計7000万円の資金準備を行ないます。
予想通りに7件の全焼事故が発生したら、被火災家屋一戸につき1000万円の保険金を支払い、合計で7000万円を支払います。
個人にとっては火災の発生はまったくの偶然ですが、集団全体では長年の統計から事故発生の確率を予測できます。
保険の仕組みは、個々の偶然事故を集団全体で必然化することに基礎をおいているのです。
基本的な仕組みはこのように単純です。
しかし、実際には事情はもっと複雑で、建物の価額も均一ではなく、また、事故も全戸が全焼するわけではなく、半焼の家もあります。
そのため保険は、不特定多数の人々を集めて保険集団を形成すること、保険集団の事故発生率を的確に把握し、適正な予想をすること、保険料を集めて資金準備を行なうこと、しかも集める保険料は適正な金額であることなどが前提となって成り立っています。
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損害保険
損害保険とは、生活の中で起こる偶発的な事故や、自然災害など、偶然のリスクによって生じた損害を補償するのが目的の保険のことです。
ある調査によると日本国内において火災は約8分に1件の割合で発生し、交通事故(人身事故)は1日平均2000件以上発生しています。
他にも台風や地震といった自然災害など、私たちの生活の中には様々なリスク(危険)があります。
そして、このリスクに対応する有効な手段が損害保険です。
「自動車保険」「火災保険」「地震保険」「傷害保険」など、目的別に色々な保障があります。
「損害保険」の特徴としては、契約金額がどれほどであっても、実際の損害額を超えることがない点があげられます。
それは、一定額の保険金が支払われる仕組みである生命保険とは違い、損害額・過失の有無などによって保険金の保障額が変わる「実損払方式」が中心ということが言えます。
特殊なものとしては、海外旅行保険や留学保険、そして「万が一」が嬉しいゴルフ保険などがあります。
損害保険は、身近なものですので、少しでも安心して生活が送れるように必要な保険は吟味してかけておくことをおすすめします。
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独占禁止法適用除外制度
独占禁止法適用除外制度とは、独占禁止法において事業者団体の競争制限的な又は競争阻害的な行為が禁止されているが、一定の場合において適用を除外する制度のことを言います。
小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合などが、一定の範囲で行う共同経済事業については、原則として除外されます。
これは、小規模の事業者単独では大規模の事業者に対抗できないための処置です。
ただし、不当に対価を引き上げる、価格や数量の制限などを行うことは認められていません。
保険業界においても保険業法等により損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより独禁法との調整が図られています。
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簡易生命保険法
簡易生命保険法とは大正5年に制定された同名称の法律(大正5年、法律第42号)を全文改正し、昭和24年5月に公布、6月から施行された法律です。
(昭和24年、法律第68号)事業の主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本的事項が規定されています。
簡易生命保険契約のその他細部の具体的事項は、簡易生命保険法第7条の定めに従い、「簡易生命保険約宗魁で規定されています。
< 簡易生命保険法の詳しい内容⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO068.html >
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損害調査
損害調査とは、生命保険では、生命保険会社が契約の締結にあたって、保険加入申込者の申込書類、診査医からの報告書その他の資料に基づいて、無条件で契約を承諾するか諸々の条件を課するかを決定することであります。
査定は、新契約時だけではなく、復活、保険種類の変更、死亡保険金支払の可否についても行われるものであります。
損害保険では、被保険者から損害てん補の請求があった場合に、保険会社が行う損害調査のことです。
すなわち損害が保険事故によるものであるかどうかの判断、損害額および保険価額の算出、当該契約における支払保険金の額の算出、保険金の支払までの一連の処理のことをいいます。
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