地震保険

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する、地震災害専用の保険です。
<地震保険の特長>・ 地震保険の対象は、居住用の建物と家財。
・ 火災保険でカバーされていない「地震を原因とする火災による損害」や「地震により延焼・拡大した損害」に対して補償する。
・ 地震保険は火災保険に付帯する方式のため、地震保険に加入するためには火災保険に入る必要がある。
地震保険のみの保険は無い。
・ 基本となる地震保険は、保険会社が異なっても内容は同じである。
一律の制度。
地震保険は、国と民間が協力して設定しているものであり、保障内容は一律です。
一般家庭向けの地震保険の窓口は火災保険を取り扱っている各保険会社ですが、これらは全て日本地震再保険株式会社という会社にまとめられており、補償内容も一律です。
地震をカバーする保険商品は各保険会社も独自に扱っていますが、共通して扱っている地震保険というものは、いわゆる一つの国の制度に近いものです。

No Tags

Filed Under 保険用語集

地震危険担保特約条項

地震危険担保特約条項とは、損害保険の1つであります。
地震危険は通常損害額が巨額であり、頻度や損害の度合からして大数の法則にのりにくく、また逆選択のおそれが大きいものです。
そのため火災保険普通保険約款では地震危険は免責とされているが、この特約条項は工場などの企業物件を対象に地震による火災や損壊等の損害を特にてん補することを約するものであります。

No Tags

Filed Under 保険用語集

資産運用利回り

資産運用利回りとは、資産運用の効率を示す指標のことをいいます。
保険会社では運用資産利回りや総資産利回りが主に使われています。
運用資産利回りは貸付金や債券などの利息収入、株式や金銭の信託などの配当金収人と不動産収入を合計し運用資産の月平均運用額で除して計算されています。
然労災のような大きな共済や生保会社の1部はHPなどを通じて利回りの発表をしています。

No Tags

Filed Under 保険用語集

自己契約の禁止

自己契約の禁止とは、保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。
主たる目的としてとは、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の50%を超える場合をいいます(自己契約比率は、直近の二事業年度における保険料の一事業年度当たりの平均額により算出する)。
自己契約は、その保険料から代理店手数料相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を提供し得ることとなる等の理由から、このような禁止措置がとられています。
これに違反した場合は、代理店登録の取消しまたは業務停止等の処分を受ける場合があるので注意が必要です。
【保険業法】保険業に携わる者が守らなければならない基本的な法律です。
平成7年施行。
<目的>保険業が不特定多数の者に対して「補償機能」を提供していることから国民生活および国民経済の健全な発展に資するために。
・保険会社の業務の健全かつ適切な運営。
・保険募集の適正な競争。
を確保することにより、保険契約者等の保護を図ることを目的としている。
<罰則>行政処分:登録の取り消し又は6ヶ月以内の業務の停止です。
・募集人以外の者に募集を行わせた者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・登録拒否要件に該当(代理店破産等)。
・自己契約の禁止規定に該当した者。
・役員、使用人の無届等。
・募集に関し著しく不適当な行為を行った場合。
【罰則】・1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
・無登録で募集を行った者。
・不正な手段により登録を受けた場合。
・禁止行為を行った場合(虚偽告知、告知妨害等)。
・金融庁長官の処分に違反した場合。
<罰則:30万円以下の罰金>・検査の際に虚偽の報告をした場合。
<罰則:50万円以下の過料>・登録事項の無届。
・役員、使用人の無届。
・役員、使用人の変更等の無届(代理店含)。

No Tags

Filed Under 保険用語集

シルバー人材センター団体傷害保険

シルバー人材センター団体傷害保険とは、シルバー人材センターから提供された仕事に就業する場合、労働関係法規(労働基準法、労災保険法、雇用保険法)は適用されません。
ただし、会員が安心して働けるようにシルバー人材センターには就業規約やシルバー人材センター団体傷害保険等(傷害・賠償責任)が設けられています。
シルバー人材センター(公益法人)を保険契約者、そこに登録された正会員全員を被保険者とし、センターから提供された仕事に従事中またはその仕事に従事するための住居との通常の経路往復中等の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金がある。

No Tags

Filed Under 保険用語集

財形保険

財形保険とは、財形制度に基づいて勤労者の財産形成援助の為に作られた保険です。
現在の種類として、①財形貯蓄積立保険 ②財形給付金保険 ③財形基金保険 ④財形年金保険 ⑤財形年金積立保険 ⑥財形住宅貯蓄積立保険の6種類があります。
財形制度は勤労者の財産形成を促進するため国や事業主が援助する制度で、昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づくものです。
<勤労者財産形成促進法とは>勤労者財産形成促進法は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。

No Tags

Filed Under 保険用語集

財形年金保険

財形年金保険とは、一般に財形(年金給付貯蓄タイプ)と呼ばれる積立に死亡給付をあわせた保険の事をいいます。
この保険が財形年金積立保険と異なる点は、保険料払込期間および据置期間中に契約者が死亡(高度障害)した場合に死亡(高度障害)保険金が支払われることです。
年金受取方法は財形年金積立保険と同じ方法で受け取れます。
<財形年金保険の目的>財形年金貯蓄 55歳未満の勤労者が5年以上にわたる給与天引きにより、60歳以降受給する年金の積み立てです。
<財形年金保険の特徴>年金支払期間を通じてお受取りになる年金は非課税となる制度があります。
また年金種類は、確定年金(6年・10年・15年)・10年保証終身年金(定額型・逓増型)などがあります。
<注意>各保険会社によって企画が異なる場合がありますので、ご契約前にお取引されている保険会社に、お問い合わせをして頂く事をお勧めします。

No Tags

Filed Under 保険用語集

財形年金積立保険財形年金傷害保険

そもそも、財形制度は、国によるサラリーマンの財産形成を支援する制度で、税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどがあります。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。
財形年金積立保険財形年金傷害保険は、勤労者財産形成促進法に基づく生命保険会社・損害保険会社の財形年金貯蓄商品です。
①契約時の年齢が55歳未満の勤労者。
②保険料払込期間が5年以上。
③60歳以降5年以上の定期的な年金支払、④一人一契約を契約の要件として、払込保険料累計額(元本)385万円までは積立期間、据置期間、年金支払期間を通じて利子非課税となります。

No Tags

Filed Under 保険用語集

財形貯蓄積立保険財形貯蓄傷害保険

財形住宅貯蓄積立保険・財形住宅傷害保険とは、一般に住宅財形とよばれる積立のことをいいます。
生命保険会社・損害保険会社の財形住宅貯蓄商品です。
持家の取得や増改築等のために保険料を積立てて、その費用を支払う場合に契約者である勤労者が満期日を指定し満期返戻金を受取ることができます。
また住宅の取得等のために払出す場合は、払込保険料累計額(元本)550万円までは利子非課税となります。
<一般財形貯蓄の仕組み>一般財形貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができます。
基本的な要件は、事業主を通して賃金から天引きで預入すること、3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない1年間は払出しを行なわないことなどがあります。
ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではありません。

No Tags

Filed Under 保険用語集

財形住宅貯蓄積立保険財形住宅傷害保険

財形基金保険・財形基金傷害保険とは、一般財形、財形年金および財形住宅を有する従業員に対し、事業主が金銭を拠出することで従業員の財産形成を一層促進しようとする保険制度のことをいいます。
勤労者の財産形成を援助することを目的とした、勤労者財産形成促進法に基づく生命保険会社・損害保険会社の商品で、財形給付金保険・財形給付金傷害保険と同趣旨のものであるが、これらが事業主を契約者としているのに対し、本保険では事業主と勤労者で設立した基金を契約者とし、基金の加入者である勤労者を被保険者ならびに給付金受取人としています。
この主旨をより実効的なものにするため、国は実施企業および従業員に税制上の優遇措置を設けています。
事業主と勤労者で設立した基金を契約者として、基金の加入者である勤労者を被保険者ならびに給付金受取人としています。
<補足>企業の行う財産形成制度には、持家制度や社内預金制度、勤労者財産形成促進法に基づく財形貯蓄制度や財形給付金(基金)制度があります。
勤労者財産形成促進法とは、従業員や事業主、国が一体となって、従業員の財産づくりを促進するための制度になります。
これを目的とした保険には、財形貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険、財形年金積立保険、財形給付金保険、財形基金保険があります。

No Tags

Filed Under 保険用語集

次のページ »



© Copyright 保険まるわかり事典 • theme by Brian Gardner.【PR】TemplateBank