交通事故傷害保険

交通事故傷害保険とは、交通事故や建物・乗り物火災などによる傷害(ケガ)を補償する保険のことをいいます。
バリエーションには、家族全員を対象としたファミリータイプのものや貯蓄性のある積立タイプなどもあります。
対象となるのは ①運行中の交通乗用具との衝突・接触等②運行中の交通乗用具に搭乗中または電車等の駅構内での事故③道路通行中の建造物の倒壊・崖崩れ・火災等④建物火災、などです。
保険金の種類には死亡保険金、後遺障害偶換金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
<対象となる事故例>日本国内で車両(電車・汽車・モノレール・自動車・バイク・自転車等)に乗っていて衝突・つい落・転覆等した時や、歩行中これらの車両と衝突・接触等したとき。
ただし、航空機・船舶による事故は対象となりません。

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工場加工一貫保険

工場加工一貫保険は、別名、物流総合保険ともいいます。
工場加工一貫保険は、工場の原材料から半製品を経て完成品へと変身していく製品、仕掛品が保険の対象となります。
自社工場、下請工場、倉庫での加工・保管・荷作り・輸送というプロセスにおいて、火災・爆発・風災・ひょう災・雪災・交通事故・水濡れ・盗難などによって受けた損害を補償する保険のことを工場加工一貫保険としています。
【保険金をお支払い例】 <通信機製造工場にて>NC旋盤のバイト(切削工具)とドリルが破損し、そのまま運転が続けられたため、工具と素材との間で摩擦熱を生じ、切削油に着火、半製品を焼損。
<電子部品製造工場にて>輸送中にトラックが衝突し、積荷の製品が破損した。
<紳士服製造工場にて>倉庫に夜間泥棒が侵入し、製品が盗まれた。
(大型トラックで乗りつけた形跡あり)<工作機械製造工場にて>トラックから荷卸しの際、製品を取り落として破損・汚損した。

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興行中止保険

興行中止保険とは、火災、破裂、爆発などの事故や風水災などの天災、その他施設の破損等により施設が利用できなくなった場合に、イベント(スポーツ、演劇、演芸、展示会など)の中止によって施設を予定(予約)していた法人等に発生した費用の一部や、施設から当該利用者の対して支払った見舞金を補償する保険のことであります。
<保険金支払いの対象となる損害>悪天候、自然災害、出演者の出演不能、交通機関の不通など偶然の事由によって、イベントが中止または中断されることになった場合、既に支出した費用や中止・中断に伴い必要となる臨時費用に対して保険金が支払われます。
<支払われる保険金>支出した費用と臨時費用の合計額に約定てん補割合(90%以下で設定します。
)を乗じた額をお支払いします。
ただし、あらかじめ約定した支払限度額がお支払いの上限となります。
<例>スポーツ大会の場合、次のような費用がお支払いの対象となります。
支出した費用・・ 選手招待費、競技場使用料、会場設営費、スタッフ交通費、宿泊費、警備費、プログラム印刷費、広告宣伝費など 臨時費用・・・・・ チケット払戻手数料、中止広告費用など <注意>この興行中止保険は開催日の14日前までに手続きが終わらない申込みはできません。
<保険金が支払われない主な場合>・イベント関係者の故意、重過失、法令違反による中止、中断 ・イベント関係者の解散、破産、資金不足による中止、中断。
・チケット等の売上不足、観客不足、協賛者・後援者・スポンサーが得られないことなどによる中止、中断。
・イベント関係者のイベントに関する準備・取り決め上の手落ちまたは関係者間の紛争などによる中止、中断。
・イベント関係者の犯罪行為、闘争行為、逮捕、出入国拒否、公権力の行使による中止、中断。

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普通火災保険

普通火災保険とは、専用住宅以外の店舗や事務所、倉庫あるいは店舗併用住宅の店舗部分の、建物と家財を補償する保険です。
補償内容は、住宅火災保険とほぼ同じになっていますが、特約の内容が違っています。
また、補償内容を充実させた店舗総合保険もあります。
火災保険普通保険約款に準拠して契約が締結される普通の火災保険のことです、一般には月掛火災保険や各種の総合保険と対比して使用されます。
普通保険約款の構成は、店舗・店舗兼住宅などの建物や動産を対象とする、一般物件用、工場などの建物や動産を対象とする、工場物件用、および倉庫などの建物や保管貨物を対象とする、倉庫物件用、の3種類に分かれています、担保内容も異なっています。

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公共工事履行保証証券

公共工事履行保証証券とは、公共工事の履行保証措置の一つである履行ポンドの損保版商品として開発されました。
国・県・市町村等の発注する公共工事を請け負った建設業者が、発注者と請負契約を締結する時に発注者に提供する工事完成の履行保証措置のことをいいます。
保証人である保険会社は万一当該建設業者が債務不履行に陥った時には発注者に対して保証金を支払うか、または他の建設業常に依頼して残りの工事を完成させることとなります。
<契約手続き>公共工事を受注する際には、発注者から保証の提供を求められます。
公共工事履行保証保険(履行ボンド)は、発注者が求める補償措置の一つとして認められていますので、引受保険会社が発行する保証証券を発注者に提出してください。
<対象工事>国や地方公共団体などの発注する公共工事(設計、測量を含みます)です。
国や地方公共団体の発注する工事のほか、特殊法人(公団、事業団等)や地方公営企業などの発注する工事も対象となります。
※民間発注工事は対象となりません。

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賦課式保険

保険の技術的基礎が確立する以前(18世紀以前)あらかじめ合理的に保険料を確定させることはできませんでした。
保険事業とよべるものではなく、危険度とは無関係にあらかじめ比較的少額の負担金(掛金)を全員に賦課し、会員中である事故に遭遇した者に対して見舞金程度の一定額を給付するという共済事業が、独立的にあるいは他の事業に附随的に行われていました。
この種の事業を賦課式共済事業といいます。
なお保険事業が行われている現在でも、別途、職域ないし地域において親ぼくの意味または相互扶助を目的として行われています。

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夫婦ペア総合保険

夫婦ペア総合保険とは、夫婦を対象とし、夫婦の日常生活における危険を総合的に担保する保険です。
傷害担保、生計維持者死亡等特別担保(生計維持者が死亡した場合等に保険金を支払う)、家事労働費用担保(配偶者の入院により家事労働ができない場合に保険金を支払う)、賠償責任担保および携行品損害担保の各条項からなりますが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。
死亡・後遺障害保険金額については、夫婦で一つの保険金額を共有する点に特徴があります。
積立に係る機能をこの保険に持たせ、保険期間を3年から20年の長期に設定した積立夫婦ペア総合保険もあります。

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航海保険

海上保険は、保険期間の定め方によって航海保険と期間保険に大別される。
船舶保険において航海保険とは、船舶がある港を出帆してから他の港に到着するまでの航海中に、海上危険によって被った損害をてん補する保険。
稼働中の船舶は、通常、1年間を保険期間とする普通期間保険で引受けられるが、輸出船の引渡し、スクラップにする船の航海や作業船の作業場所の移動のための航海などはこの航海保険で引受けられる。
貨物保険では、仕出地から仕向地までの輸送単位で引受ける保険契約を航海保険と称することもある。
<航海保険の特徴>普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
<例> ・船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合。
・港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき。
・普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合など。
<主な補償範囲例>航海保険で保険金をお支払いする損害には以下のものがあります。
・全損。
・損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)。
・衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)。
・共同海損分担額。
・修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)。
・修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)。

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コンテナ保険

コンテナ保険とは、コンテナにかかわる下記リスクに対応してセットされた保険の総称で、コンテナを保有している船会社やリース会社を主な対象としている。
①コンテナ自体の物損害②コンテナ積貨物に関するオペレーターの賠償責任③コンテナ所有者の第三者に対する賠償責任、の3つです。
このようにコンテナ自体、コンテナ入り貨物に対する損害賠償責任第三者に対する賠償責任の3種類の保険を総称してコンテナ保険といいます。
いずれも普通は貨物海上保険として引受けられています。
リスクのないビジネスはないと思いますが、船舶という高価な資産を使い、大量の貨物を運ぶ海運業にとって万一の際のリスクは特に大きくなります。
時代の要請によって多様化し、様々なリスクに柔軟に対応する現代の海上保険は、海運という巨大な輸送システムを円滑に動かす潤滑油ともいうべき重要な存在といえます。

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フランチャイズ

担保危険によって、損害が生じても、一定の率または額に達しない損害については、保険会社はてん補の責を免れるという特約を結ぶことがあります。
この制度を小損害免責といいます。
この小損害免責は、フランチャイズとエクセス(ディダクティブル、フランチャイズ)の2種類に大別されます。
フランチャイズは、損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったくてん補しないが、これらを超えた場合には、損害を全額てん補する方式をいい、エクセスは、損害が一定割合または一定額を超えない場合はまったくてん補せず、これらを超えた場合には、免責歩合(金額)を控除して、超過額だけをてん補する方式をいいます。
貨物保険についてみると、貨物の種類によって、輸送中ある程度の小損害を被ることが通常であるもの、あるいは小損害を被る頻度が高いものがあります。
このような貨物について、少額の損害や費用をすべててん補することにすれば、損害の調査、支払に要する費用もかかることから、保険料は高額になります、結果的には、被保険者にとって不利益になります。
これを回避するため、小損害免責が広く使われています。

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